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万引き前兆行動の着眼点と具体的対応要領
着眼ポイント ~注意すべき対象例~
【1】 | 集団で行動し、売場内を必要以上に徘徊している。 |
【2】 | 単独で行動し、特段の買い物行動を見せることなく、必要以上に長時間、売場内をいったり来たりしている。 |
【3】 | 定められた店内専用買い物カゴ等を持たず、大型のバック等を所持し、周囲を必要以上に気にしながら、店内を徘徊している。 |
【4】 | 店員等の様子を必要以上に気にしながら店内を徘徊している。 |
【5】 | 防犯カメラ等の機器を気にしながら行動している。 |
【6】 | 何回か来店しているのに商品を買わずに出て行く客には注意を払う。 |
【7】 | 執拗に店員の気を引くように話しかけたりトラブルを起こす。(複数犯) |
具体的対応要領
【1】 | 声かけの励行 前兆行動と見られるような行動をする者を発見した際は、サービス行為の一環としての声かけを積極的に実施する。 |
【2】 | 定められた店内専用買い物カゴ等以外に商品を入れた者を発見した際の措置 店内表示等を示しながら「当店では、店内専用買い物カゴ以外には商品をお入れにならないようお願いしております。」等の声かけするなど、未然防止対策を講ずる。 その際、トラブル未然防止のため、制服警備員等との連携にも配慮する。 |
【3】 | 複数人で対応 不審行動等を発見した際には、原則として複数で対応し、無用なトラブルを防ぐため、言葉使い等にも注意する。 特に、店舗外の場合には、1人で対応することなく、他の従業員や警備員と連携を取りながら複数で対応し、相手方の使用車両のナンバーチェックを確実に実施する。 |
【4】 | 平常心と連携 平常心を保ち、近くの従業員・警備員等を呼ぶように留意する。 |
【5】 | 警察への通報 警察へ通報することは”その人の将来のためによくない”という考えは一昔前のもの。 その人を更正(健全に育成)させるためにも、それ以上の犯行に発展させないためにも警察に通報し適正な処理をしてもらう。 |